副業禁止の会社だとyoutubeはバレる?
まず、youtubeに限らず副業に定義はありません。
お勤めの会社が「副業禁止」と定めていれば、その会社独自のルールとなります。
日本の法律に触れません。
とはいえ「許可なく他人に雇い入れられること」を禁止する企業は未だに多く、懲戒の対象とするといった就業規則を定める会社もあります。
なので、この話に決着がつくのは会社にもよるため少し時間が必要かもしれません。
でも、ご安心ください。
国も「働き方改革」の進展で副業を認める方向への見直しが進められています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
今、私たちにできることは、せっかく始めるyoutuberで副業をバレることなく不要なミスを避けることです。
今日は、そのための記事です
バレると面倒な本業。
上記の通り、法にも触れないし言い訳を通す方法もいくつかあるのですが・・・。
私は以下の職業の方には、youtuberを勧めていません。
公務員のYouTuber活動
公務員は、国家・国民・市民への奉仕者が使命です。
法律には触れないけど国家公務員法(第99~101条)ならびに地方公務員法(第33~35条)には次のような3原則が盛り込まれています。
国民から公務員への信用をなくすような行為の禁止
・守秘義務
職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
・職務専念の義務
職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
とくに職務専念の義務は副業禁止といっているのと同じにとれます。
公務員の副業がバレると処分を決めるのは人事担当部局ですが厳しそうですよ。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/665352
懲戒処分事例:2020年11月「自衛官」停職4日
・毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220111/k00/00m/040/146000c
消防士長を減給、ゲーム実況で115万円
これ、どちらもゲームに関する投稿ですが自治体でも判断が異なるわけです。
銀行員のYouTuber活動
銀行員は上記、3原則の守秘義務を重視されるでしょう。
そのため銀行員さんや公務員さんには副業に該当しない『投資系』をお勧めします。
youtubeを副業にする上で注意してほしい6つ
たとえ上記が本業ではなく、副業が法律にも触れない。
といっても注意と配慮は一般企業の方にも必要です。
会社独自の規則に注意
上記、地方公務員法における3原則の守秘義務は企業では、副業で従業員からの「秘密漏洩」を防止する。
といった内容で記載されていることがあります。
本業である会社の情報を漏らさないよう気を付けて副業を楽しみましょう。
本業に悪影響を及ばさない
本業の時間を副業で使い過ぎないで?ということです。
ガラケーからスマホの時代となってネット上で完結する副業も増えてきました。
隙間時間の副業と思いつつ気付けば本来本業に当てる時間を結構つかってた!なんてことはよくあります。
違法動画をUPすると解雇?
違法動画とは、著作権を侵害する動画を投稿することで、会社以前に社会的罰を科されるリスクがあります。
既に公開されているテレビ番組の録画や映像ソフトなどを再度、無断公開することも違法動画になりますよ。
まぁ、犯罪ですから^^;
顔出しするとバレる
言うまでもなく動画ですから顔出し声だし、映像に写り込むものへの配慮も怠ることは許されません。身バレには十分、注意しましょう。
同僚などに話すとバレる
気を使うことのない同期と酒を飲んだりしていると、つい話しそうになりますよね。
しかし、本当に害のない相手であってもyoutuberだと言わないほうがいいでしょう。
youtubeはTwitterやインスタと違って趣味というより、お金のためという副業イメージのほうが強いからです。
マウントにならないことで自ら弱点を教えてしまっても良いことはないでしょう。
本業の数倍稼げるようになって「べつに会社を辞めてもいいや」と思えるまで言わないことをお勧めします。
住民税の金額でバレる
住民税とは、お住まいの地域の自治体が行政サービスを提供するために、住民から徴収する税金のことです。
住民税の納付を基本の特別徴収から普通徴収にしておかないと会社の経理に気付かれる可能性は大きいです。
副業Youtuberに確定申告が必要な条件
副業Youtuberが確定申告をするかどうかの判断基準は、広告収益や案件収益などから必要経費を差し引いた「所得」が20万円を超えているか?
いわゆる「20万円ルール」と呼ばれているものです。
具体例と解説(↓)
所得が20万円を超える
所得は「(収益)−(必要経費)」で算出されます。
YouTubeで収益を得ている人の必要経費には、撮影機材や撮影に使用する消耗品、編集者に支払う人経費、PC機器などの費用があります。
自宅の1室を撮影部屋にしていれば、1室分の賃貸料を必要経費とすることができます。
自宅部分と事業部分を分けることを「家事按分」といい、水道光熱費や通信費などの一部も必要経費にできます。
例えば、YouTubeによる広告収入等が合計30万円で必要経費が合計5万円なら
「30万円(収益)−5万(必要経費)=25万円(所得)」
確定申告が必要になります。
一方、収入が合計30万円、必要経費が11万円であれば、所得は19万円となるため確定申告が必要ありません。
「副業収入の金額」が重要なのではなく、「副業所得の金額」が重要なのです。
年収が2000万円を超える
仮に、YouTubeの所得が20万円以下でも2,000万円を超える給料を得ている人には、確定申告が必要となります。
本業の収入が2,000万円を超えると、会社が行う年末調整ができないため、生命保険料控除や住宅ローン控除も確定申告時にまとめて行います。
基礎控除を受けるには?
学生YouTuberなど、アルバイトをしているが税金のかからない範囲で働いている人も少なくありません。
年間給料が55万円以下の人は所得税や住民税がかからないし、YouTube所得が48万円以下だと税金がかかりません。
なぜなら、給料収入を得ている人は、給与所得控除という必要経費のような控除が認められているからです。
年間の給料収入が162.5万円までは55万円の給与所得控除が認められます。
基礎控除枠が48万円残っているので、48万円以内であれば所得税が課されていないという仕組みです。
ただし、令和3年から所得に応じて受けられる基礎控除の金額が変わっているため注意が必要です。
合計所得金額 |
基礎控除金額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
グループYoutuberでも48万円を超えると必要
グループYouTuberとして所轄の税務署に「開業届」を提出している人は、個人事業主とみなされます。
個人事業主の場合は、所得が48万円のを超えると確定申告が必要となります。
令和2年度まで基礎控除は「38万円」であったため、控除金額を間違えないように注意しましょう。
確定申告しなかったyoutuberのミス
これまで解説してきたとおり、副業YouTuberが20万円超えの所得がある時は、確定申告が必要です。
しかし、確定申告義務があることを知らずに過ごしてきた人や確定申告の仕方がわからずに放っておいた人もいるかもしれません。
そこで、確定申告をしなかった時のペナルティについて解説しています。
無申告加算税
所得税の確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に所轄の税務署に申告書を提出し、申告期限内に納税しなければいけません。
「無申告加算税」は、15日までに申告できなかった場合に課せられるペナルティです。
※15日が土日祝だと週明けの月曜日が法定納期限です。
・納税額が50万円以内 納税額✖️15%
・納税額が50万円越え 納税額✖️20%
ただし、税務署の調査通知を受ける前に自ら申告した場合は無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。
さらに、
やむを得ない理由で、申告が遅れた場合など、一定の要件下では無申告加算税がかからない場合もあります。
重加算税
「重加算税」は最大「納税額✖️40%」のペナルティが課せられます。
過少申告加算税や不納付加算税と比べてペナルティが大きい重加算税を課せられるのは故意的な脱税や税金の仮装・隠蔽をした場合です。
一度重加算税を受けた事業者が、繰り返し重加算税を課せられた場合、重加算税の課税割合が50%まで上がることもあるので注意しましょう。
延滞税
確定申告書や申告書に付随する各書類を期限内に提出したら終わりではありません。
確定申告書に記載されている「納付額」を納めることで確定申告は完了です。
もし、納付期限内に税額を納められない場合は、「延滞税」が課せられます。
延滞税は、原則として年7.3%の税率が課せられますが、納付期限から納付された日までの間の期間によっても、税率が異なります。
・令和4年1月1日〜令和4年12月31日まで 年2.4%
・令和3年1月1日〜令和3年12月31日まで 年2.5%
ちなみに延滞税の最高税率は年14.6%です。
と、いろいろ税についても語りましたが
