今日はYouTubeは副業になるの~!稼げるの?副業に該当するの?といったお話し。
・人間関係と犯罪も!
・『税』はどうする?
副業禁止の会社だとYouTubeはバレる?
いまや気軽にスマホで動画を見れる時代、また不景気で副業を始める人も多い時代…。
YouTubeで副業を始める人もドンドン増えています。
まず、YouTube活動が副業に該当するのか?ですが、それは職種と所得によります。
でも、大抵の就業規則は「許可なく他人に雇い入れられること」を禁じてるので、アルバイトなどで雇われるのでなければ問題ないでしょう。
国の「働き方改革」で副業を認める企業も増えています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
しかし、私は「会社」に限らず誰にもバレずに副業を楽しむことをお勧めしています。
バレると面倒な本業。
とはいえ以下の職業の方にはyoutuberを勧めていません。
公務員のYouTuber活動
公務員は、国家・国民・市民への奉仕者が使命ですから。
法律には触れないけど国家公務員法(第99~101条)地方公務員法(第33~35条)には、こんな3原則があります。
国民から公務員への信用をなくすような行為の禁止
・守秘義務
職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
・職務専念の義務
職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
とくに、職務専念の義務は「副業禁止」と言ってるのと同じことにとれますよね…。
公務員の副業がバレると、処分を決めるのは人事担当部局ですが厳しそうですよ。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/665352
懲戒処分事例:2020年11月「自衛官」停職4日
・毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220111/k00/00m/040/146000c
消防士長を減給、ゲーム実況で115万円
この例は、どちらもゲーム関連の動画ですが、自治体によって判断が異なるのですね。
銀行員のYouTuber活動
銀行員も上記、3原則の守秘義務が重視されています。
銀行員さんや公務員さんには、副業に該当しない『投資系』をお勧めしたいです。
YouTubeを副業にする6つの注意
では、動画配信を副業にする注意点を6つ紹介します。
会社独自の規則に注意
3原則の守秘義務は企業なら従業員による「秘密漏洩」を防止するといった内容で記載をされることがあります。
本業(会社)の情報を漏らさないよう気を付けましょう。
本業に悪影響を及ばさない
本業の時間を使い過ぎないでください、ということです。
スマホがあれば、ネット上で完結する副業も増えました。
隙間時間の副業と思いつつ気付けば本来、本業に当てる時間を結構つかってた!なんてことは、よくありますよね。
この場合、どちらのクオリティも下がっているものです。
違法動画をUPすると解雇?
違法動画とは、著作権を侵害する動画を投稿すること。
なので、社会的罰を科せられるリスクが十分あります。
なお、既に公開されているテレビ番組の録画や映像ソフトなどを再度、無断公開することも違法動画になります。
まぁ、元が違法動画であると知っているのですから「善意の第三者」は通用しません。
顔出しするとバレる
当然ですが…動画なので顔出し声だし、映像に写り込むものへの配慮も怠れません。
身バレには注意しましょう。
個人的な話ですが私にとって副業の魅力は「いわば裏の顔」で、お金に困ったふりをして困っていない優越感(笑)
同僚などに話してバレる
収益化に成功した段階で、気兼ねなく話せる人と酒を飲んだりしていると嬉しくて、つい話しそうになりますよね。
しかし、害のない相手であっても自分がyoutuberだと言わないほうがいいでしょう。
同じSNSでもYouTubeはTwitterやインスタと違って、趣味というよりお金のためというイメージが強いからです。
ワザワザ自分で弱点を教えてしまうこともないでしょう。
せめて、本業の3倍稼げるようになって「会社を辞めてもいいや」と、思えるまで言わないことをお勧めします。
住民税の金額でバレる
住民税とは、地域ごとに自治体が行政サービスを提供するため、徴収する税金です。
詳細まで知られたくなければ、住民税の納付を特別徴収から普通徴収にしておきます。
副業Youtuberに確定申告が必要な条件
副業Youtuberでも確定申告が必要な判断基準は、収益から必要経費を差し引いた「所得」が20万円を超えているか?
ちなみにこれは「20万円ルール」とも呼ばれています。
20万といっても年間です。
なので、20万以上なんて当たり前!以下なら副業の意味がない。と、あなたも思ったら下の記事もお読みください。
所得が20万円を超える
所得は「(収益)−(必要経費)」で算出されます。
YouTubeの場合、必要経費は撮影機材や消耗品、それに編集者に支払う料金、PC機器などの設備そして出演料など。
正直、他の副業より経費をつりやすい副業ですよ。
例えば、自宅の1室を撮影部屋にしていれば1室分の賃貸料や水道光熱費の一部を必要経費にできます(家事按分)
ワンルームマンションの場合は…家賃と光熱費の按分割合を仕事分7割、残り3割を私用分として按分できます。
YouTubeに広告収入等が30万円、必要経費の合計5万円なら、「30万円(収益)−5万(必要経費)=25万円(所得)で確定申告が必要です。
一方、収入が合計が30万円、必要経費が11万円なら、所得は19万円となるため確定申告は不要になります。
按分に限らず広告収入の金額が重要なのではなく「副業所得の金額」が重要なのです。
また、撮影や編集のスペースに限らず必要経費と認められるか?の判断基準は「それ」がないと望むクオリティ動画が完成するか。
なので、この副業では安い機材を探したり経費削減に頑張る必要があるか疑問です。
もちろん、高額な設備にして採算がとれないと、赤字をかかえる恐れがありますが。
※出演料も経費で、お相手により金額も違いますよね…。
いかがだったでしょうか?
YouTubeは収益化さえしてしまえば、個人で企業並みに大金を稼げる数少ない副業。
なのに挫折する人がいるのは、先に動画編集を学ばずスマホで撮影した動画で済まそうとする人が多いからです…。
これらの不安は消えさって自信がわいてくるはずですよ。
「自分にもできるかな…」
「設備が大変じゃない?」
「面倒なことはイヤだな」
「知人にもバレたくない」
また、下記特典が、ある間に始めることをお勧めします。
YouTube収益化の条件(総再生時間4,000時間以上 · チャンネル登録者数1,000人以上)
それを自分のためにやるだけでは、勿体ない!ですよね。
できる方法を知っていれば、何度でもできるのですから。
あなたもフォロワーを増やすビジネスを始められますよ。
この特典があればYou Tubeの登録者や再生時間だけでなく、各SNSのフォロワーを劇的に増やすこともできます。
この特典では、フォロワーを増やす方法の他、そんなビジネスの始め方も学べます。
『代行業もできるSNSフォロワー激増の仕組み』もう、フォロワー数に悩まない!
フォロワー増加を生業とする企業のやり方を個人が副業に活かせる内容にしました。
私もTwitterとインスタで、ペナルティを受けることなく毎月、2000人増やしている方法なのでご安心ください。
この無料特典で、動画クリエイターマニュアルの代金もペイしちゃってください(笑)
まずは、あなたの目で【初心者からのYouTube動画クリエイターマニュアル 】の信頼性を確認してください。
ご購入の際、下記のように『にぽり特典』と、表示されていれば購入商品と同じくダウンロードしていただけます。
さて、ここからは稼げるようになってからお読みいただいても良い「税」のお話です。
YouTubeは稼げる金額が大きい副業で、20万円なんて割と早く超えるでしょうから…。
所得が20万以下でも
副業の所得が20万円以下でも2,000万円を超える給料を得ていると確定申告が必要。
そのような方は少ないと思いますが、本業の収入が2,000万円を超えると、会社は年末調整ができず生命保険料控除や住宅ローン控除も確定申告時にまとめて行います。
基礎控除を受けるには?
学生YouTuberの中には、税金のかからない範囲でアルバイトをしている人もいます。
それは給料収入を得ている人だと、給与所得控除という控除が認められるからです。
基礎控除とは、無条件で差し引く所得控除。表にします。
合計所得金額 |
基礎控除金額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
YouTube活動の所得より所得控除額が大きい場合は申告義務はなく、所得が2,400万円以下の人のYouTube所得が48万円以下だと、税金がかからないということです。
確定申告しなかったyoutuberのミス
上記の通り、副業YouTuberが20万円を超える所得があれば、確定申告が必要です。
しかし、確定申告の義務や申告の仕方がわからず、放っている人もいるので確定申告をしなかった場合のペナルティも一応、解説しておきます。
無申告加算税
所得税の確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に所轄の税務署に申告書を提出し、申告期限内に納税します。
15日までに申告できなければ、無申告加算税というペナルティが課せられます。※15日が土日祝だと週明けの月曜日が法定納期限となります。
・納税額が50万円以内 納税額✖️15%
・納税額が50万円越え 納税額✖️20%
ただし、税務署の調査通知を受ける前に自ら申告した場合は、無申告加算税の課税割合が5%まで軽減されます。
また、やむを得ない理由で申告が遅れた場合など、一定の要件下では無申告加算税がかからない場合もあります。
重加算税
「重加算税」とは最大「納税額✖️40%」課せられてしまう大きなぺナルティです。
過少申告加算税や不納付加算税と比べてペナルティが大きい重加算税を課せられるのは、故意的な脱税や税金の仮装・隠蔽をした場合です。
一度重加算税を受けた事業者が、繰り返し重加算税を課せられた場合、重加算税の課税割合が50%まで上がることもあるので注意しましょう。
延滞税
確定申告書や申告書に付随する各書類を期限内に提出したら終わりではありません。
確定申告書に記載されている「納付額」を納めることで確定申告は完了です。
もし、納付期限内に税額を納められない場合は、「延滞税」が課せられます。
延滞税は、原則として年7.3%の税率が課せられますが、納付期限から納付された日までの間の期間によっても、税率が異なります。
・令和4年1月1日〜令和4年12月31日まで 年2.4%
・令和3年1月1日〜令和3年12月31日まで 年2.5%
ちなみに延滞税の最高税率は年14.6%です。
と、いろいろ税についても語りましたが